商務省は、一部のカナダ輸入品に対する追加関税の撤廃を決定

2025年3月8日、商務部(以下「調査機関」という)は2025年第11号公告を発表し、カナダによる中国関連制限措置に対する反差別調査の裁定及び反差別措置の実施を公表した。現状の変化を踏まえ、調査機関は反差別措置の調整を決定した。関連事項を下記の通り公告する:
一、反差別調査の状況
『中華人民共和国対外貿易法』第7条、第36条及び第37条の規定に基づき、2024年9月26日、商務部は2024年第40号公告を発表し、カナダが中国からの関連電動車両及び鉄鋼・アルミニウム製品輸入に対して課した追加関税等の制限措置について反差別調査を実施することを決定した。
2025年3月8日、商務部は2025年第11号公告を発表し、「中華人民共和国対外貿易法」及び「中華人民共和国関税法」の関連規定に基づき、カナダが中国からの関連電動車両及び鉄鋼・アルミニウム製品輸入に対して課した追加関税等の差別的措置に対し、反差別措置を講じ、カナダ原産の一部輸入商品に追加関税を課すことを決定した。
二、措置の調整
商務部2025年第11号公告によれば、以下の状況が発生した場合、反差別措置は手続きに従い調整、中止または取消しが可能である:(一)調査対象国(地域)政府が調査対象の措置または慣行を調整または取消した場合;(二)調査対象国(地域)政府が被った損害について中国に適切な補償を提供した場合;(三)調査対象国(地域)と中国が協議等を通じて合意解決策に達した場合; (四)調査対象国(地域)政府がさらに実質的な措置を講じた場合;(五)その他の適切な状況。
最近、中国とカナダは関連する経済貿易問題の処理について暫定的な共同取り決めを形成し、カナダ政府は中国からの鉄鋼・アルミニウム製品輸入に対する追加関税等の制限措置の一部調整を正式に発表した。調査機関は、上記(一)、(三)の条件に合致すると認定し、現行の反差別措置を相応に調整することを決定した。カナダ原産の一部輸入商品に対しては、反差別措置関連の関税を追加徴収しない。追加関税措置の調整については別途公告する。
三、本公告の有効期間は2026年3月1日から2026年12月31日までとする。
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